キャッシングの金利に関する法律

キャッシングの金利に関する法律

キャッシングの金利に関する法律 利息制限法は、通称利限法とも言われ、金銭消費貸借契約における利息や遅延損害金の利率について制限を定めた法律です。1954年5月15日に公布され同年6月15日に施行されました。利息制限法によって、元本額が10万円未満の借金では利息が年利20%までに制限されており、同じく元本額が100万円未満では年利18%まで元本額100万円以上では年利15%までと定められています。

 

 また遅延損害金については利息の1.46倍までに制限されています。この制限を超える利息や遅延損害金の利率については、法的に無効となり超過部分については支払う必要がありません。また元本以外の手数料や調査費などについては、一部を除き名目にかかわらず利息と見なされます。これを「みなし利息」と呼びます。

 

 改正前の出資法において年利29.2%を超えた貸付けを刑事罰の対象としていた事から、多くの貸付業者が出資法ぎりぎりの金利で貸し付けを行っていました。出資法と利息制限法の間の金利がいわゆる「グレーゾーン金利」といわれるものです。2010年に改正出資法が完全施行されたことで、貸付業者による年利20%を超えた金銭の貸付が刑事罰の対象になりました。

 

 過去にグレーゾーン金利で借金をしていた人は、過払い金請求を行うことにより、払いすぎた利息を取り戻せる可能性があります。過払い金請求において、利息制限法に基づいて正しい金利を算出することを「引き直し計算」と呼んでいます。過払い金請求には時効があり、最終返済日から10年以内に請求を行う必要があります

 

ここがポイント!

過去にお金を借りていた方は過払い金がないか今一度確認してみよう!

 

キャッシングの出資法とは

 上記の利息制限法をしっかり理解したうえで、出資法について解説します。出資法とは、貸金業者を規制することを目的とした法律です。この法律によって高金利や浮き貸しがなくなりました。この2010年6月頃まで利息制限法(上限金利が年利15%〜20%)と、出資法(上限金が年利29.2%)が法廷上金利が異なっていたことによって、グレーゾーン金利が発生してしまいました。

 

 それにより過払い金が発生してしまうという現象が起きてしまいました。200年以前からの借り入れていた方が主な対象者になるそうです。過払い金専門の弁護士に依頼することで面倒な手続きもスムーズになります。過払い金の請求できる期間が、最終返済日から10年以内と決まっているので、もし対象かもしれないと思う方は早めに相談してみるといいでしょう

 

 現在の出資方では、契約内容として金利が年に20%を越える契約を禁じています。しかし今日、違法な金利で運営している闇金業者は存在します。いくら法律で厳しく取り締まっていても残念ながら厳しい取り立てを行う違法な業者もいるようです。ですから金融業者からお金を借りる際は、信頼できる大手消費者金融業者から借りるようにしましょう。その為にも知名度がある金融会社であったり、利用している方の口コミなどを参考にしてみることをお勧めします。

 

ここがポイント!

出資法とは賃金業者を規制するためにできた法律です!

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